親日派、そこのけそこのけ遡及法が通る。
韓国の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領直属機関の「親日・反民族行為者財産調査委員会」は2日、日本の植民地統治に協力した「親日派」9人について、子孫らが所有する財産36億ウォン(約4億8000万円)を没収することを決定したと発表した。韓国で植民地統治時代の行為によって、財産が没収されるのは初めて。
財産没収の対象となったのは、日韓併合条約(1910年)を結んだ李完用(イ・ワンヨン)元首相ら9人。現在は子孫らが相続している土地約25万5000平方メートルが没収され、韓国政府の所有となる。
同委員会は、2005年に成立した「親日・反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法」に基づき、昨年8月に発足。同時に設置された「親日・反民族行為真相究明委員会」は昨年12月、406人を日本の植民地統治に協力した「親日派」と公表していた。
ついにこの日がやってきてしまったようです。
まさか本当にやってしまうとは正直思っていませんでした。
とても近代国家とは思えません。
で、韓国の憲法を見てみると。
第13条
②すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
③すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
ところが・・・ですよ。
現行憲法を遡り、戦後最初の制憲憲法を見てみると。
第101条
この憲法を制定した国会は、檀紀4278年8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる。
もう何が悪いジョークなんだかさっぱりわかりません。
なかなか書けずごめんなさい。
辛うじて書き方は覚えていたようです。
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